映画界手近の問題
伊丹万作



 だれかが私に映画界の七不思議を選定してみないかといったら、私は即座に四社連盟をあげる。そしてあとの六つはだれか他の人に考えてもらう。

 四社連盟というものの不可思議性については以下私が申し述べるところによっておのずと会得されるだろうと思うが、とりあえず私は自分の知っている範囲で四社連盟とはいかなるものかという具体的な説明から始めようと思う。

 四社連盟というのは松竹・日活・新興・大都、以上四社が共同利益を目的とする協約を結んだことによって新たに効力を発生した一つの結社をさすのであって、その協約を四社協定(以前の五社協定)という。

 四社協定というのは、四社所属の従業員たちから就職に関する多くの自由を合法的に剥奪することを目的とする一種の秘密協約であって、その内容を正確に知っているのは前記四社の主脳部ばかりである。我々はいつとなく聞き伝えたり、あるいはたまたまその効力の発生した場合の実例を観察することによって、ほぼその内容について知っているが、多くの従業員たちは自己の生存権をおびやかすこの協約に関してほとんど無知であり、なかにはその協約の存在を意識しないものさえある。

 さて、四社連盟は一つの登録名簿を備える。登録の範囲は前記四社所属の監督、俳優などの過半数であって、いやしくも一技能ある俳優ならば月収四、五十円程度のものまで登録されているというから意外に広範囲にわたっていることがわかる。

 そしてこの登録はあくまでも一方的であって事はまったく被登録者の意志と知識の外において行なわれる。

 被登録者の意志と知識の外においてなされた登録が、いったん効力を発生するや突如として被登録者の意志と利益を蹂躙してあますところがない。すなわちこの名簿に登録されたが最後、従業員は会社の同意なくして自由に退社する能力がなくなってしまうのである。

 たとえ押し切って退社はしても協定加入の残り三社のいずれに対しても入社の希望を持つことができないのだから遊んで食うだけの資産でもないかぎり結局退社はできないことになる。

 なぜ他社に対して入社の希望が持てないかというと、たとえば私がいままで日活にいたと仮定する。そしていま私は会社がそれを希望しないのに自由に退社して松竹へ入社しようと試みたとする。この場合松竹は決して私を雇わないであろうし、また実際問題として松竹はたとえ私を雇いたくても雇えないのである。

 つまり日活は会社の同意なくして退社したものの名まえを登録名簿から取り消さないでおくことができるし、日活が取り消さないものを松竹で雇い入れることは協定に反するからできないのである。そして協約を破った会社は、その相手会社に対して十万円の違約金を支払う義務がある。松竹が発狂しないかぎり十万円出して私を雇う心配はないからこの場合私に残された道は二つしかない。すなわち四社連盟以外の会社に就職するか、あるいは五年間映画界を隠退するかである。

 五年間というのはこれも協定の条文によって定められたところであって、つまり五か年を経過すれば他の会社は私を雇ってもいいことになっているのである。しかし現在の私の身分では五年間(たとえそれが三年であっても同じことである。)の食いつなぎはとうてい不可能である。たとえ塩をなめてその間を食いつなぎ得たとしても、さて今から五年目に、さあ伊丹万作作品でございと売り出しがきくかどうか。

 映画界という所は忘れっぽい所である。ここの五年は他の世界の十年、十五年に該当する。私は相当うぬぼれの強い人間であるが五年間作品を出さずにつないで行く自信はない。

 すなわち映画界で五年間の休業をしいられることは実際問題として生きながらぼしにされることと何らえらぶところはないのである。

 してみるとここに設けられた五年という期間は単に文書上の体裁をつくろうにすぎないのであって、この規約条項制定の精神をわかりやすくいえば「自由退社をあえてするものにはふたたび立つあたわざる致命傷を与う」という殺風景な文句となるのである。

 しかし、我々の場合はまだいい。不幸引退のやむなきに立ちいたっても、明日から氷屋をやるくらいの資本と生活意欲は持っている。

 これが、一銭のたくわえもない薄給俳優などの場合はどうなるか。

 四社連盟以外の会社へ運動するにしても、わずかに東宝系のP・C・L、およびJ・O、各撮影所、千鳥系のマキノ撮影所くらいしかないが、これはいずれも仕事がやっと緒についたばかりであったり、あるいはやっと緒につこうとしつつあるところであったりして、その収容力はまことに微々たるものである。

 それにこれらの各会社でも同業者に対する遠慮から、そういう種類の人たちはなるべく雇い入れない方針をとっているし、万一雇うにしても、うんとたたいて安く雇い得る立場にあるのである。なぜならば「おれたちのほうで雇わなかったら君はもう行く所はないじゃないか」という腹があるから話はともすれば一方的になりやすい。

 してみると四社連盟による利益を蒙るものは必ずしも協定加入の各会社ばかりではなく、その余沢は不加入会社にまで及んでいることがわかる。右のような次第で、結局被登録者には退社の自由はほとんど皆無といってもさしつかえない状態になっている。

 しかも右の協定は雇傭に関する相互契約の有無にかかわらず適用される。つまり始めからまったく契約のないものでも、あるいは契約満期後のものでも会社が契約の続行を希望した場合にはみな一様に適用されるのである。

 一例をあげると私たちは同志相寄って連合映画社なるものを創立し、業いまだ緒につかざるに先だって一敗地にまみれてしまったが、このメンバーの中にはだれ一人として会社との契約に触れる行動をとったものはない。そればかりか、退社後もひっかかりの仕事には全部出勤して、ことごとく従業員としての責任と、社会人としての徳義を全うしたものばかりである。

 それにもかかわらず新興キネマは、杉山、毛利、久松の三名を挙げ、右は会社に迷惑をかけた不埓ものであるから、絶対に雇用するなかれという意味の通告を各社に向って送付している。この無根の報道によって前記三名がその将来においてこうむる社会的不利益はおそらく我々の想像を絶するものであろう。

 なおこの協定には以上のほか種々なる細目があるらしいが、秘密協定であるから我々には精密なところまではわからない。しかし肝腎の点はあくまでも前述のごとく、従業員から転社の自由を奪い取った点にある。そしてそれは同時に従業員の報酬に対する無言の示威運動でもある。

 そもそも映画会社が引抜き防止策としての協定を結んだ例は従来とても再三にとどまらなかったのであるが、いまだかつて現存の四社連盟のごとくに実際的効力を発揮した例はない。

 なぜ今回に限ってかかる実例を作り得たかといえば、それは一には各社とも長年にわたる監督・俳優争奪戦に疲労し倦み果てた結果である。元来引抜きという語の持つ概念から考えてもわかるように、この語の原形、すなわち引き抜くという他動詞の主格はいつの場合にも会社であり、俳優や監督は目的にしかすぎない。

 引き抜くのは必ず会社が引き抜くのであって、いまだかつて俳優が会社を引き抜いたためしなどはどこの世界にもありはしないのである。

 したがって、この問題に関するかぎり、よいもわるいもことごとく引き抜く側の会社の責任であって決して引き抜かれるほうの責任ではない。早い話が、法律はよその畠の大根を引き抜いた人間を処罰するが、決して引き抜かれた大根を罰しない。

 もっともこの例は少々じょうだんめいて聞えるかもしれない。なぜならば大根は自分の意志を持たないけれども俳優や監督は自分の意志を持っているから。しかし俳優や監督がどれほど引き抜かれることを熱望していても会社側が手をくださなかったら引抜きという作業は絶対に完成しないものであることを記憶してもらいたい。

 反対にたとえ監督や俳優が転社を希望していない場合でも引き抜くほうの側は金力その他の好条件をもって誘うことによって多くの場合その目的を達することができるのである。

 要するに事引抜きに関するかぎり、会社側がいかに抗弁しても、アクティヴの立場にあるものは常に会社側であり、俳優監督はどこまでもパッシヴであるという事実はあまりに明白過ぎていまさら議論の余地はない。

 したがって引抜きがもしも不徳義であるならば、その罪の少なくとも大部分はアクティヴな立場にある会社側が負うべきであって、決して監督俳優の責任ではない。

 ここの理窟が十分にわからないものだから映画ジャーナリストたちはいたずらに会社のプロパガンダにあやつられてともすれば引き抜かれた監督俳優を不徳義、無節操呼ばわりをする。そのくせ引き抜いた主人公である会社側に対しては一言も触れない場合が多いのは我々の常に了解に苦しむところである。

 さて、こうはいうものの私は決して引抜きが悪いものだとは思っていない。そればかりか、むしろこれはなくてはいけないくらいに考えているのである。

 なぜならば、私には映画産業の最も健康な発展形式は自由競争をほかにしては考えられないからである。

 そしてこの一条は私にとって金科玉条であり、いやしくも映画産業に関する私の考え方はことごとく右の定理の上に築かれ発展しているものと認めてもらって何らさしつかえはない。

 したがってこの意味からいえば映画の産業統制といい、また映画産業ブロック化の傾向といい、前者は画一主義を予想させる点において、後者は限られた資本系統の独占からくる無数の弊害を伴うであろう危険性においてともに私の最もむしの好かぬ現象である。たとえば映画統制の手始めとして着手された日本映画協会は創立されてもう一年近くにもなるが、いまだかつて同協会が人道的な意味から四社連盟の存在を検討したという話を聞かない。それどころかむしろ彼らの間では話題にさえのぼったことはないであろう。なぜならば四社連盟の張本人たちがことごとく協会の主要な椅子を占めているのだから。

 この一事をもってしても我々は日本映画協会などというものから文化的には何らの意味も期待できないことがわかる。ただこのうえはさいわいにして彼らが無能であってこれ以上映画界に害毒を流すことさえなければまことに見つけものだと思ってそれだけで十分消極的に喜んでしかるべきであろうと思う。話が少し横にそれたようだ。

 さて、すでに根本において自由競争を最も合理的な発展形式と認める以上、よき技術者の争奪は避くべからざる現象であって別に大騒ぎをするには当らない問題であると私は考える。もっとも会社側からいえば、それでは不安でしようがないというかもしれぬが、そんな不安を除去する方法はいくらでもあるように私には考えられる。

 たとえば自分の社の従業員は、常にほんのわずかでも、他の会社よりはよい条件のもとにおいてあるという自信があれば、そんな不安はほとんど解消してしまうに違いない。

 なるべく悪い条件で使いたい、しかしよそへはやりたくないというのが今の会社側の考え方である。そんなむしのよい話が世間に通用するものかどうか私は知らない。

 いま一つは双方とも契約の期間をせいぜい短くするように心がけるべきである。映画界の情勢は一年もすればすっかり変ってしまう場合が多い。それを考慮しないで長期にわたる契約をするものだからほうぼうで見苦しい契約違反沙汰が持ち上るのである。長期契約はいずれのためにもよくない。

 次に会社はもう少し後継者の養成に留意しなければいけない。第一線に立つもののことばかりしか念頭においていないから、ごく少数のものが一時に去ると大きな図体をした会社がたちまち悲鳴をあげて立ち騒ぐのはあまりに大人気ない図ではないか。Aが去った場合にはB、Cが去った場合にはDというふうに補充兵を普段から用意しておくならば引抜きの不安などはどこかへ消し飛んでしまうであろう。

 これは余談であるが、だれか人気のある俳優が他へ引き抜かれるとその翌日あたりの新聞にその会社側の談として「去る者は追わずです」という言葉が必ず掲載される。そしてしばらくするとおおわらわになって引戻しに努力している正体が暴露したりする。こういうことはいかにも醜態であるから以後はなるべくつつしんでもらいたい。

「追わず」と声明した以上は追わないようにしてもらいたいし、あくまでも追うつもりなら最初から、「追わず」などとへたな見えはきらぬほうがよい。これでは映画界の人間はいつも腹の中とは正反対のことばかり声明しているものだというふうに世間から解釈されてもいたし方がない。

 いずれにしても映画の事業は自動車会社や紡績会社の経営とは根本的に違うものだということを、もう少し資本家が理解しなければいけない。

 使われてる人間のくせに高給をむさぼりすぎるとか、威張りすぎるとかいうような偏見をまず打破してしまわなければこの仕事はやってはいけない。早い話がポスターにいくら株主の名前を並べたって客は一人も来はしないのだから。そして現在のところではまだ興行成績に関しては何らの寄与もなし得ない人たちのほうがもうけすぎているのだという事情を十分理解しなければいけない。

 引抜き問題にからんで思わぬ脱線をしてしまった。

 次に四社協定が長続きをした理由の一つとして、ここ一、二年映画界にあまり大きな変動がなかったことも数えられる。

 それといま一つの重大な理由は違約金十万円という数字の威力である。

 つまり、A社を自由退社することによって協定に触れたものの出演映画がB社系統の館に上映せられた場合、B社はA社に対して金十万円を支払う罰則が設けられているのである。

 したがってA社を自由退社することによって協定に触れたものは、他の三社系統の一切のプロダクションにおいて働くことができないばかりか、他の三社系統の館に配給される一切の映画に出演することができないわけである。

 かくのごとくに四社協定というものは、その動機においても性質においても、つまり一から十まで会社側の御都合主義による勘定ずくの話であって、この協定のどこの部分を拡大鏡にかけてみても精神的な結合などは毫も発見されないのである。

 だからこの協定もある温度のもとにおいてはあとかたもなく消失するある種の化合物に似ている。

 我々は必ずしもあらゆる場合に従業員側の行動を正当づけようと試みるものではない。たとえば仕事の途中でこれを抛棄して他へ走るがごとき無責任な行動は社会人としても許し難いばかりでなく、それが往々にして、真摯しんしなる動機によって行動するものにまで累を及ぼすことは私のかぎりなく遺憾とするところである。

 しかしそれとこれとはまたおのずから別の話である。道徳上の問題は道徳的制裁によって解決すれば足りる。

 たまたま一部に不徳漢があったということは決して四社連盟を正当づける理由とはならない。

 不徳行為に対する制裁は不徳者一個人の範囲を超えてはならぬ。

 四社連盟は無辜むこの従業員過半数の生命線を犯さんとする暴圧である。

 いったい映画従業員ほどおとなしいものはもはや現在の世の中にはどこにもいはしないのである。

 映画の従業員はまったくおとなしいのである。彼らは天下泰平の夢を見続けて、今に至るまで一つの組合さえ持たなかったのである。愚かな彼らは「芸術家」という一枚の不渡手形を、後生大事とおしいただいて、三十何時間労働というような、他に例のない肉体酷使をあえてしてまで、黙々と会社をもうけさせてきたのである。(こういえば、会社はもうかっていないというであろう。しかし会社がもうからなくても会社を組織している特定の個人だけは常にもうけていることを我々は知っている。)

 しかも彼らの働く場所はいまだに工場法の適用されない、あの日本中のどこよりも空気が悪いといわれるダーク・ステージの塵埃の中である。そこで会社の命ずるままに夜間撮影をやり、徹夜の強行撮影をやり、ぶっとおしに翌日の夜まで働いて、へとへとになった彼らの手に握らされたものは、一、二枚の食券のほかに何があったであろうか。

 それでも彼らは何もいわない。映画従業員はこれほどおとなしいのである。

 まだある。

 映画会社には最低給料に関する規定がない。したがって映画従業員の月給は上は数千金から下は無給の例さえあるのである。

 映画会社には恩給制度、退職手当に関する制度がほとんど行なわれていない。年功による昇給に関する確然たる規定がない。賞与に関する規定がない。

 規定がないということは、つまり実質的にもそういうものが存在しないことを意味する。

 なぜならば会社は規定にないことまでは決して実行しないから。

 つまり映画会社は従業員の生活の保障に対して具体的には何らの関心をも示していないのである。

 いいかえるならば、映画会社はまだ世間並の企業会社として一応の形態を備えていないのである。かかる場所で働いている従業員の不安を考えてみるがよい。

 彼らはなるほど会社間を転々する。なぜならばそれ以外に昇給の方法を知らないから。

 彼らは盛んに会社から借金をする。なぜならば彼らにはほとんど賞与というものがないから。

 また俳優などは入社に際してよく一時金というものを取る。なぜならば彼らには退職手当というものがないから。

 なるほど一流の監督俳優だけは立派に暮している。なぜならば彼らは自分の力によって取るだけのものは会社から取るから。

 しかしそれ以外のものはどうするか。どうすることもできない。ただ黙って働いているだけである。

 しかるに、これでもまだ足りないのか。いまや、会社側は四社連盟によって堂々と団結し、このいくじのない無抵抗主義者たちに向かって華々しく挑戦してきたのである。

 かくして日本映画界においては従業員よりも資本家たちのほうがはるかに闘争的であるという世にも不可思議なる事実が証明せられたのである。少なくともまず最初に団結の力を認め、これを実行に移したものが資本家であったということは日本映画界が世界に誇るに足る珍記録であり、チャップリンといえどもとうてい企図し得ないすばらしいギャグではないか。

 あだしごとはさて置き、日本映画従業員の境遇は四社連盟の結成と同時に、遺憾ながら奴隷、あるいは監獄部屋の人たちの境涯にはなはだしく似かよってきたことは覆うべからざる事実である。

 話もここまでくれば、これはもはや思想的立場を引合いに出すような現代的な問題ではない。むしろこれはアメリカに南北戦争はなやかなりしころの、いとも事古りたる人道問題の領分である。

 私は映画界の末席をけがす一人の人間として、かくのごとく不可思議な、しかもあまりにも時代錯誤的な話題を天下に提供することに堪え得ざる屈辱を感じる。しかもなお、それをあえてするゆえんは、日本映画界をより健康な状態にまで連れて行くために、あるいはこの一文がほんのわずかな示唆の役割でも勤めはしないかというはかない空頼みのためである。

 それにしても四社連盟の策謀者はだれか。

 それは私にはわからない。おそらくだれにもわからないであろう。

 しかし、私にもおおよその見当はついている。おそらくだれしもおおよその見当はついているであろう。

 その人こそ、その人の名こそ、日本映画史にふたたび拭うべからざる汚点を残したものとして、日本に映画のあるかぎり、日本に映画人のあるかぎり、永く呪わるべきであろう。

(『改造』一九三六年八月号)

底本:「現代日本思想大系 14 芸術の思想」筑摩書房

   1964(昭和39)年815日発行

初出:「改造」

   1936(昭和11)年8月号

入力:土屋隆

校正:染川隆俊

2008年415日作成

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